「確定申告、自分はやるべき?」その疑問にお答えします
毎年2月になると「確定申告」という言葉があちこちで聞こえてきます。でも正直なところ、「自分は必要なのかな?」「会社員だからやらなくていいんじゃないの?」と、よくわからないまま過ごしている方も多いのではないでしょうか。
確定申告をすべき人がしなかった場合、ペナルティが発生することがあります。逆に、やらなくてもいい人が慌てて手続きをしても、それは問題ありません。ただ、本来もらえるはずの還付金を受け取れないまま終わってしまうことがあるのが、本当にもったいないんです。
この記事では「確定申告が必要なケース」と「不要なケース」を、具体的な状況ごとに丁寧に整理してお伝えします。自分がどちらに当てはまるか、読みながら確認してみてください。
そもそも確定申告とは何か
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と、それに対する税額を自分で計算して、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署へ申告・納税する手続きのことです。
日本の会社員の場合、毎月の給与から所得税が天引き(源泉徴収)されており、年末には会社が「年末調整」という精算作業をしてくれます。そのため、多くの会社員は確定申告をしなくても税金の計算が完結します。
ただし、副業収入がある・医療費がかさんだ・投資で利益や損失が出たなど、特定の条件に当てはまる場合は、会社員でも確定申告が必要になったり、したほうが得だったりするケースがあります。
確定申告が「必ず必要」なケース
以下に当てはまる人は、原則として確定申告の義務があります。申告しなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
① 自営業・フリーランスなど事業所得がある人
会社員ではなく、自分でビジネスを営んでいる方は確定申告が基本です。飲食店の経営者、個人で仕事を請け負うライターやデザイナー、Webエンジニアなどが該当します。事業収入から経費を差し引いた「事業所得」に対して所得税が課されるため、自分で申告・納税する必要があります。
② 給与収入が2,000万円を超える人
給与の年収が2,000万円を超えると、会社の年末調整では処理できなくなります。高収入の会社員・役員などが該当します。
③ 2か所以上から給与をもらっている人
メインの会社以外にも給与収入がある場合(掛け持ちパートなど)、原則として確定申告が必要です。ただし、副業収入が「給与」ではなく「雑所得」や「事業所得」に該当するケースもあるため、収入の性質によって判断が変わります。
④ 副業・サイドビジネスで年間20万円を超える所得がある人
会社員が副業で得た所得が、年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。ここで注意したいのは「収入」ではなく「所得」という点。たとえば副業で50万円の売上があっても、経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、申告不要になります。
ネットショップ、ハンドメイド販売、ブログ収益、動画投稿、仮想通貨の売却益なども対象になります。
⑤ 不動産収入がある人
マンションや戸建ての賃貸収入がある場合、不動産所得として申告が必要です。家賃収入から修繕費・管理費・ローン利息などを経費として引けるため、しっかり計算して申告することが重要です。
⑥ 退職金を受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった人
退職時に必要な書類を会社へ提出しなかった場合、退職金に対して一律20.42%の源泉徴収がされます。この場合、正しい税額との差分を確定申告で精算する必要があります。
⑦ 土地・建物・株式などを売却して利益が出た人
不動産や株式などを売って譲渡益が発生した場合は申告が必要です。特に不動産の売却は税率が高く(短期譲渡なら約39%)、申告漏れが税務調査のきっかけになることもあります。
確定申告が「不要」なケース
次の条件に当てはまる人は、原則として確定申告の義務はありません。
| 対象者 | 理由 |
|---|---|
| 1か所から給与をもらっている会社員(年収2,000万円以下) | 年末調整で税額の精算が完結するため |
| 副業所得が年間20万円以下の会社員 | 少額の副業所得は申告不要(住民税の申告は別途必要な場合あり) |
| 公的年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の年金受給者 | 一定条件を満たせば申告不要制度が適用される |
| 特定口座(源泉徴収あり)のみで株式投資をしている人 | 証券会社が税金を自動的に徴収・納付するため |
ただし「不要」であっても、確定申告をすることで税金が還ってくる場合があります。次のセクションでその代表的なケースをまとめます。
義務はないけれど「やると得する」確定申告のケース
確定申告は「義務」の側面ばかりが注目されがちですが、実は自分から申告することで税金が還付される「任意申告」の制度も充実しています。これを活用しないのは、純粋にもったいないです。
① 医療費控除
1年間に支払った医療費が、自己負担で10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける「医療費控除」が使えます。病院代・薬代・通院交通費なども対象です。家族全員分をまとめて申告できるため、出産・入院・歯科治療が重なった年は特に効果的です。
② ふるさと納税(ワンストップ特例を使わなかった場合)
ふるさと納税をした際、「ワンストップ特例制度」を利用できなかった場合(6自治体以上に寄付した・確定申告をする年など)は、確定申告で寄付金控除を申請する必要があります。申請しないと控除が受けられないため注意が必要です。
③ 住宅ローン控除(初年度のみ)
マイホームを購入してローンを組んだ最初の年は、確定申告が必要です。翌年以降は年末調整で対応できますが、初年度だけは自分で申告しなければ控除が適用されません。
④ 特定口座(源泉徴収あり)で損失が出た場合の損益通算・繰越控除
株式投資で損失が出たとき、「損益通算」という仕組みを使うと、他の口座の利益と損失を相殺して税金を取り戻せます。また「繰越控除」を使えば、最大3年間にわたって損失を翌年以降の利益から差し引けます。これらは自動では適用されないため、確定申告が必要です。
⑤ 年途中で退職し、年末調整を受けられなかった人
年の途中で会社を辞め、その後再就職しなかった場合、年末調整が行われないため、毎月天引きされた所得税が過払いになっていることがほとんどです。確定申告をすれば、その分が還付されます。
⑥ 雑損控除(災害・盗難など)
台風・地震などの自然災害や、盗難・詐欺被害などで財産に損害を受けた場合、「雑損控除」が使えることがあります。適用されれば大きな節税になる可能性があります。
注意が必要な「グレーゾーン」のケース
判断に迷う方が多いケースをいくつか取り上げます。
仮想通貨(暗号資産)の売買・交換
仮想通貨の売買で得た利益は「雑所得」に分類され、他の所得と合算して課税されます(総合課税)。会社員の場合、仮想通貨の利益が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。また、仮想通貨同士の交換(例:ビットコインをイーサリアムに換える)も、その時点で利益が確定したとみなされます。意外と見落としがちな点なので注意してください。
メルカリ・ネットオークションなどでの収入
自分が使っていた不用品を売る場合は、原則として非課税扱いです。ただし、利益を得ることを目的として仕入れ・転売している場合は「事業所得」や「雑所得」として課税対象になります。趣味の範囲か、ビジネスの範囲かという判断が難しいケースもあるため、継続的に収入を得ている場合は税務署や税理士に確認することをおすすめします。
NISAの利益
NISA(少額投資非課税制度)の口座内で得た利益・配当は非課税のため、確定申告は不要です。ただし、NISA口座での損失は他の口座との損益通算もできないため、注意が必要です。
確定申告の手続きの流れ(簡単に)
「必要とわかったけど、何から始めればいい?」という方のために、大まかな流れをご紹介します。
- 必要書類を集める:源泉徴収票・医療費の領収書・控除証明書など
- 確定申告書を作成する:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)を使うとオンラインで作成・提出できる
- 税務署へ提出する:e-Taxでの電子申告、郵送、窓口持参の3つの方法がある
- 納税または還付を受ける:追加納税がある場合は期限内に支払う。還付の場合は指定口座に振り込まれる
e-Taxを使ったオンライン申告は、マイナンバーカードがあれば自宅から完結できます。税務署に行く時間が取れない方にも便利です。
まとめ:確認すべきポイントを整理しよう
確定申告の必要・不要を判断するうえで、チェックしたいポイントをまとめます。
- 会社員で給与1か所のみ・年収2,000万円以下 → 基本的に不要(ただし副業・投資・医療費などの状況次第)
- フリーランス・個人事業主 → 原則必要
- 副業所得が年間20万円超 → 必要
- 不動産・株式の売却益あり → 必要(または確認が必要)
- 医療費・住宅ローン・ふるさと納税などの控除を使いたい → 申告することで還付が受けられる
- 仮想通貨の利益が20万円超 → 必要
「自分はどうなんだろう?」と少しでも迷ったなら、税務署の無料相談窓口や、国税庁のウェブサイトで確認することをおすすめします。税理士への相談も、初回は無料で対応してくれる事務所が多いです。
確定申告は「難しそう」「面倒そう」というイメージが先行しがちですが、一度流れを理解してしまえばそれほど難しいものではありません。正しく申告することで、払いすぎた税金が返ってきたり、将来の節税につながったりします。まずは「自分は申告が必要かどうか」を確認するところから始めてみてください。